貸金業法等の改正に伴うキャッシング利用の対応内容変更について
2010年6月18日に施行された改正貸金業法および改正利息制限法、改正出資法に基づき、当社「キャッシング」利用に関する対応内容が一部変更となっております。会員の皆様には何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2010年6月18日に施行された改正貸金業法等により、
- 「利息」についての範囲が変わりました。
以下に係わる費用は利息に含まれないものとなります。(利息制限法第6条、出資法第5条の4)
- CD・ATM利用手数料(1万円迄…110円(うち消費税10円) 1万円超…220円(うち消費税20円)を上限とする)
- ローンカード再発行手数料
- 公租公課
- 貸金業法の規定に基づき交付された書面の再発行等の手数料
- 総量規制が導入されました。
キャッシング等による融資借入総額が年収の3分の1以内に制限される総量規制が導入されました。
(貸金業法第13条)
お借入額が一定額以上のお客様は、年収を把握するため収入を証明する書類の提出が必要となります。
法改正に伴う変更点は、以下の通りとなっております。
変更1 CD・ATM利用手数料のお客様ご負担について
当社と提携する金融機関等のCD・ATMを利用してカードキャッシングをご利用された場合、又はリボルビング払利用分の随時返済を行われた場合には、ご利用金額に応じたCD・ATM利用手数料を当社の定める方法等によリご負担いただきます。
CD・ATM利用手数料
ご利用金額 | CD・ATM利用手数料 |
---|---|
1万円以下の場合 | 110円(うち消費税10円) |
1万円を超える場合 | 220円(うち消費税20円) |
ご請求方法
当該カードキャッシングの初回支払金に加算
変更2 ローンカード再発行手数料のお客様ご負担について
- ※ローンカード(キャッシング専用カード)をお持ちのお客様が対象です。
ローンカードの再発行を当社が認めた場合、カード再発行における実費相当分を当社の定める方法等によりご負担いただきます。
ローンカード再発行手数料
330円(うち消費税30円)
総量規制の導入について
改正貸金業法により、キャッシング等による融資借入総額が年収の3分の1以内に制限される総量規制が導入されました。
融資借入総額(当社キャッシング枠+他社融資残高)が一定額以上のお客様は、年収を把握するため収入を証明する書類の提出が必要となります。
あわせて、融資借入総額(当社キャッシング枠+他社融資残高)がお客様ご自身の年収の3分の1を超えている場合には、新たな借入を制限するためキャッシング枠を減枠させていただきます。
変更3 キャッシングご利用可能額の計算方法一部変更について
改正貸金業法の総量規制導入に伴い、お客様の借入額を正確に把握する必要があるため、従来の口座振替日より1週間程度の期間について、キャッシングご利用可能額の計算方法が以下の通り変更となっております。
従来は金融機関から届く口座振替結果の情報が当社にて反映するまでの期間(1週間程度となりますが、金融機関によって異なります。)は、当月ご返済元本額についてはお客様の利便性を考慮し振替済みとみなしてご利用可能額を計算しておりましたが、法律の改正により、この期間の計算方法が一部変更になっております。
対象期間
口座振替日から当社で口座振替(ご入金)の確認がとれる迄の期間(一週間程度)
- ※口座振替日は毎月27日でございますが、金融機関が休業日の場合、翌営業日となります。
キャッシングご利用可能額の計算方法
- ※カードショッピングや当社で複数枚カードをご利用頂いている場合、ご利用のカードやご利用状況等により、 計算例と「キャッシングご利用可能額」が異なる場合があります。
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