海外旅行傷害保険
保険金が支払われない主な場合
次のような場合は、保険金はお支払いできません。
傷害、疾病、救援者費用
- 会員・保険金受取人の故意によるもの
- 会員の自殺・犯罪行為等(救援者費用保険金については自殺行為180日以内で死亡した場合は除く)
- 戦争等変乱によるもの
- 歯の治療費用
- 他覚症状のないムチウチ症、腰痛など
- 危険な職業に従事中・危険なスポーツ活動中の事故
保険金が支払われない危険なスポーツ
- 山岳登はん
- リュージュ
- グライダー搭乗
- 超軽量動力機搭乗
- スカイダイビング
- ジャイロプレーン等
- ボブスレー
- ※ただし、死亡事故による救援者費用保険についてはこの限りではありません。
賠償責任
- 会員の故意によるもの
- 会員の職務遂行に直接起因する賠償
- 会員の親族に対する賠償
- 自動車・船舶・航空機・銃器の所有・使用または管理に起因する事故(例:自動車運転中の交通事故)
- 会員が所有使用または管理する財物の破損について、その所有者に対して負担する賠償事故
- ※ただし次に揚げる損害についてはこの限りではありません。
- ホテル等の宿泊施設の客室(客室内の動産および客室外におけるセイフティボックスのキーならびにルームキーを含みます)に与えた損害
- 会員が賃貸業者から直接借り入れた旅行用品・生活用品に与えた損害
- 不動産または職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する事故など
携行品損害
- 会員・保険金受取人の故意によるもの
- 置き忘れまたは紛失による事故
- 携行品自体の「瑕疵」または自然の消耗による事故
- 単なるキズ、塗装のはがれ
- 差押え、徴発、没収等国または公共団体による公権力の行使に起因する事故
- ※携行品損害のうち、現金・小切手・有価証券・クレジットカード・定期券・義歯・コンタクトレンズ・危険なスポーツを行っている間の当該運動等のための用具・サーフィン・スキューバダイビング等の運動を行うための用具・ヨット・自動車・バイク・動植物等に生じた損害については保険金をお支払いいたしません。