2010年6月18日に施行される改正貸金業法等により、
「利息」についての範囲が変わります。 |
以下に係わる費用は利息に含まれないものとなります。(利息制限法第6条、出資法第5条の4)
・CD・ATM利用手数料(1万円迄…100円+消費税 1万円超…200円+消費税を上限とする)
・ローンカード再発行手数料
・公租公課
・貸金業法の規定に基づき交付された書面の再発行等の手数料 |
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総量規制が導入されます。 |
キャッシング等による融資借入総額が年収の3分の1以内に制限される総量規制が導入されます。
(貸金業法第13条)
お借入額が一定額以上のお客様は、年収を把握するため収入を証明する書類の提出が必要となります。 |
  

当社と提携する金融機関等のCD・ATMを利用してカードキャッシングをご利用された場合、又はリボルビング払利用分の随時返済を行われた場合には、ご利用金額に応じたCD・ATM利用手数料を当社の定める方法等によリご負担いただきます。
CD・ATM利用手数料 |
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実施時期 |
2010年7月1日(木)以降の利用分より。
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リボルビング払利用分の随時返済におけるCD・ATM利用手数料のご負担は、実施時期およびご請求方法等を改めてホームページやご利用明細書等でご案内いたします。 |
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ご請求方法 |
当該カードキャッシングの初回支払金に加算 |


ローンカードの再発行を当社が認めた場合、カード再発行における実費相当分を当社の定める方法等によりご負担いただきます。
実施時期 |
2010年7月1日(木)以降の再発行分より。 |


改正貸金業法により、キャッシング等による融資借入総額が年収の3分の1以内に制限される総量規制が導入されます。
融資借入総額(弊社キャッシング枠+他社融資残高)が一定額以上のお客様は、年収を把握するため収入を証明する書類の提出が必要となります。 あわせて、融資借入総額(弊社キャッシング枠+他社融資残高)がお客様ご自身の年収の3分の1を超えている場合には、新たな借入を制限するためキャッシング枠を減枠させていただきます。


改正貸金業法の総量規制導入に伴い、お客様の借入額を正確に把握する必要があるため、従来の口座振替日より1週間程度の期間について、キャッシングご利用可能額の計算方法を以下の通り変更させていただきます。
従来は金融機関から届く口座振替結果の情報が弊社にて反映するまでの期間(1週間程度となりますが、金融機関によって異なります。)は、当月ご返済元本額についてはお客様の利便性を考慮し振替済みとみなしてご利用可能額を計算しておりましたが、法律の改正により、この期間の計算方法を一部変更させていただきます。
対象期間 |
口座振替日から弊社で口座振替(ご入金)の確認がとれる迄の期間(一週間程度)
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口座振替日は毎月27日でございますが、金融機関が休業日の場合、翌営業日となります。 |
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キャッシングご利用可能額の計算方法 |





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カードショッピングや弊社で複数枚カードをご利用頂いている場合、ご利用のカードやご利用状況等により、
計算例と「キャッシングご利用可能額」が異なる場合があります。 |
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