「外国の重要な公的地位を有する方」に該当する場合の申告のお願い
2016年10月1日より「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正法が施行されることに伴い、弊社または弊社グループ会社と対象取引(下記*1.参照)を行うお客様ご自身、お客様のご家族(下記*2.参照)又はお客様が法人の場合にはお客様の実質的支配者に該当する方が「外国の重要な公的地位を有する方」(下記*3.参照)に該当する場合は、弊社に申告いただくことが必要となります。
- *上記に該当するお客様は、対象取引のお申込みに際して申告いただくか、弊社カスタマーセンター(TEL0570-002277 営業時間9:30~17:30 ※年末年始を除く)までご連絡いただきますようお願いいたします。
- *1.対象取引とは
- ①金銭の貸付けの契約を締結する取引
- ②クレジットカード等(カードは発行せず、ショッピングに利用できるカード番号等のみご通知する場合も含みます)会員基本契約を締結する取引
- ③200万円を超える現金または持参人払式小切手(線引きのないものに限る)により金銭の貸付けの契約に基づく債務を返済する取引
- ④資金移動サービス(Gonna)会員基本契約を締結する取引及び10万円を超える現金の受払いを伴う為替取引
- ⑤1回のリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約を締結する取引
- *2.ご家族とは、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子に当たる方をいいます。配偶者には内縁関係も含みます。また、子には実子だけでなく養子も含みます。
- *3.「外国の重要な公的地位を有する方」とは
「外国の重要な公的地位を有する方」とは、外国の元首及び以下のいずれかの地位に現在ついており又は過去についていたことがある方のことをいいます。- ①日本における内閣総理大臣その他国務大臣及び副大臣に相当する職
- ②日本における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
- ③日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
- ④日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- ⑤日本における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
- ⑥中央銀行の役員
- ⑦予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員