投資信託入門

投資信託の選び方

投資信託にはたくさんの種類があります。その中からどの投資信託を選ぶかは難しい問題です。投資家自身の投資目的を明確にする必要があります。

投資期間

投資信託を購入する資金の投資期間を明確にすることが大切です。いつ必要とする資金なのかによっては投資信託の流動性なども考慮しなくてはならないでしょう。

収益性と安全性

投資信託は元本が保証されていません。安全性を重視するか、収益性を重視するかによって、購入する投資信託も決まってくるのではないでしょうか。

分散投資

資産形成を考えて分散して投資する事も必要でしょう。安全性と収益性による分散、投資信託の投資対象による分散など投資家自身のニーズに合わせて選択することができます。また一度に投資するのではなく、時間的にも分散して投資する事も可能です。

投資信託を知る

どんな投資信託があるのかを知ることも大切です。日本経済新聞の朝刊には追加型株式投信の基準価額が掲載されており、日々の値動きを知ることができます。
また、証券会社、投信会社のホームページから情報を得ることもできます。投資信託の内容、ファンドマネージャーのコメントなど詳しい情報が得られます。
最後に「目論見書」で投資対象、投資期間、運用方針など充分に確認しておくことは必要不可決です。
なお、「目論見書」には有効期限があります。有効期限は「継続申込(募集)期間」として「目論見書」に掲載されています。お買付の際にすでに目論見書をお持ちでも、有効期限を過ぎている場合はあらためて「目論見書」のご請求が必要です。

投資信託の購入方法

投信を買うまでに行う手順についてみてみましょう。

  1. Step1. 口座開設

    三菱UFJ eスマート証券に口座を開設します。

  2. Step2. 目論見書の確認

    目論見書には、運用方針やリスクの度合いによる分類、手数料など投資家が負担する費用、分配金や償還金の支払い方法など重要な事項が記載されていますので、よく読んでおきましょう。「らくらく電子契約」をお申し込みいただいている方は、取引画面から内容を確認するこができます。ご希望の方には目論見書の郵送を行っております。

  3. Step3. 購入申込

    取引画面の買付注文で購入を申し込みます。
    取引画面から目論見書を確認いただいた場合は確認後すぐに、郵送にてご請求いただいた場合は、請求日当日を含め、5営業日後からお買付が可能です。

投資信託にかかる費用

購入時 募集・販売手数料がかかります。
募集・販売手数料は、販売会社(証券会社や銀行など)に直接払うものです。手数料の率はファンドや販売会社によっても異なりますが、基準価格に対して1~3%程度です。
保有時 毎日信託報酬がかかります。
「信託報酬」とは投資信託の運営・管理に携わる販売会社、委託会社、受託会社に支払われる報酬のことです。
これは投資家が直接支払う手数料ではなく、それぞれのファンドの純資産総額(それぞれのファンドが集めたお金の総額)から自動的に毎日差し引かれます。信託報酬は、いわば間接的に支払うものであるために投資家にとってはどうしても意識されにくいものです。それ故に、購入する際には事前に目論見書で確認をしておくことが必要となります。
信託報酬の具体的な金額については各ファンドよっても異なりますが、だいたい年間で基準価額の1.5~2.5%程度としているところが多く、これを運用会社や販売会社、さらには実際に資金を管理している信託会社の3者で分配しています。
売却(解約)時 基本的にはかかりませんが、信託財産留保額がかかるものもあります。
解約代金をお支払いするには、運用している株や債券を売却する必要があります。その際にかかるコストを解約する人に負担してもらうものを信託財産留保額と言います。解約時に信託財産留保額がかかるかどうかについても目論見書で確認しておく必要があります。

投資信託にかかる税金

分配金が支払われる時

公社債投資信託
分配金は利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)()が源泉徴収されます。

  • 上記に加え、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間、上場株式等の配当等や譲渡益の所得税額に対して、復興特別所得税が上乗せされます。

株式投資信託

普通分配金 確定申告不要制度がとられ、20%(所得税15%・住民税5%)()が源泉徴収されます。ただし、確定申告を行い配当控除を受けることで有利になる場合があります。
特別分配金 元本の払い戻しに相当するため、非課税扱いとなります。
  • 上記に加え、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間、上場株式等の配当等や譲渡益の所得税額 に対して、復興特別所得税が上乗せされます。

売却する場合

公社債投資信託
解約(償還)益は利子所得として20% (所得税15%、住民税5%)()が源泉徴収されます。

  • 上記に加え、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間、上場株式等の配当等や譲渡益の所得税額に対して、復興特別所得税が上乗せされます。

株式投資信託
株式投資信託の換金方法として、「解約(償還)」、「買取請求」がありますが、平成21年1月1日以降は、いずれの方法で換金しても、上場株式などの譲渡所得などとなります。 投資信託の譲渡益に対する税率は、1年間に売却した株式などの利益と損失を相殺して、利益に対して20%(所得税15%、住民税5%)()の税金が課せられます。売却額から、取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に20%(所得税15%、住民税5%)をかけて計算します。

  • 上記に加え、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間、上場株式等の配当等や譲渡益の所得税額に対して、復興特別所得税が上乗せされます。
投資信託の譲渡益の税率(平成26年以降)
特定口座(源泉あり) 申告不要
税率:20%
特定口座(源泉なし)/一般口座 申告不要
税率:20%
  • 上記に加え、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの25年間、上場株式等の配当等や譲渡益の所得税額に対して、復興特別所得税が上乗せされます。