団体信用生命保険
団体信用生命保険とは、ジャックスを契約者とし、お客様を被保険者とする保険契約で、お客様がご契約期間中に万一、死亡あるいは高度障害状態になられた場合にジャックスが生命保険会社から受け取る保険金をお客様の返済に充当するしくみの団体保険です。(ただし、保険金をもっても、ご融資金の残額に不足する場合は、ご負担をいただく場合がございます。)また、この保険への加入のお申込みの際に「健康状態等」をご申告(これを「告知」といいます)していただきますが、万一事実を告知しなかったり、事実と異なっていた場合、保険金が支払われないことがあります。
なお、健康状態等によっては引受生命保険会社がご加入をお断りすることがございます。
保険金が支払われる場合
- 保険期間中に死亡された場合
- ご融資日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に次のいずれかに該当する高度障害状態になられた場合
- 両目の視力を全く永久に失ったもの
- 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
- 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
- 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
【ご注意事項】
- ※「高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態」の詳細につきましては「団体信用生命保険申込書兼告知書(お客様控)」の裏面をご確認ください。
- ※「高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態」は公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。また、働けない状態であることと高度障害状態とは直接的には関係しません。
保険金が支払われない場合
お客様(被保険者)が次のいずれかに該当した場合には、保険事故が発生しても保険金が支払われず、ご融資金の残額を一括してご返済いただくことになります。
- ご融資日から1年以内に自殺されたとき
- 故意により高度障害状態になられたとき
- 戦争その他の変乱により、死亡または高度障害状態になられたとき
- ご融資日前の傷害または疾病が原因で高度障害状態になられたとき
- 「申込書兼告知書」で、告知日現在および過去の健康状態などについて故意または重大な過失により事実を告げなかったか、事実でないことを告げ、ご契約が解除されたとき
- ご加入の際に保険契約者または被保険者に詐欺の行為があり、この保険契約が解除されたとき
保険金の請求時に必要となる書類
保険金の請求時には下記書類(原本)の提出が必要となります。
死亡の場合 | 高度障害の場合 | ||
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死亡診断書又は死体検案書(※) | 住民票除票 (発行日より3ヶ月以内のもの) |
障害診断書(当社指定) |
- ※コピーに原本証明(病院の証明印)のあるものでも対応可能です。
ご注意
- ※当社が金融機関に対し代位弁済した場合、お客様は被保険者の資格を失い、保険契約から脱退いただくことになります。
- ※団体信用生命保険に関する詳細については、保険会社所定の『重要事項に関するご説明』『契約概要』ならびに『注意喚起情報』をお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえお申込みいただきますようお願いいたします。
また、団体信用生命保険の内容についてはご家族の方にもご説明をお願いいたします。