AML/CFTグローバルポリシー
ジャックスグループにおけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止グローバルポリシー
ジャックスグループは、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止(以下「マネロン・テロ資金供与防止」といいます)の重要性を認識し、「マネロン・テロ資金供与防止」に関する方針を以下の通り定めます。
第1条(組織体制)
ジャックスグループは、グループ全体として「マネロン・テロ資金供与防止」に取り組み、グループ各社が属する国・地域における地理的・政治的その他の環境の違いも考慮をしながら、一貫した体制を構築します。
ジャックスグループは、本ポリシーを含む、「マネロン・テロ資金供与防止」のためのグループ全体の方針・手続・計画等を定めるとともに、これらが整合的な形で実施されているかを検証します。また、グループ各社のリスク評価やリスク低減措置の実施状況、マネロン・テロ資金供与に関する重大事象等に関する報告手続など、グループ全体としてのリスク評価や、マネロン・テロ資金供与対策の実効性確保等のために必要なグループ内での情報共有体制を整備します。
グループ各社は、マネロン・テロ資金供与リスクが経営上重大なリスクになり得ることを理解し、各社の経営陣の主導的な関与のもと、「マネロン・テロ資金供与防止」のための組織体制を確立します。また、組織体制の整備にあたっては、「3線ディフェンス」の概念に則り、各部門がその役割を果たすことができるよう、適切な人員配置等を行うものとします。
第2条(リスクベース・アプローチ)
ジャックスグループは、リスクベース・アプローチの考え方に基づき、自らのマネロン資金供与リスクの特定・評価を通じてグループ全体のリスクを可視化し、グループ全体のリスクの低減に資するよう、グループ各社のリスクに見合った低減措置を実施します。その上で、グループ全体として整合的な形で以下第3条から第7条の手続を含むリスク低減措置が実施されるよう、必要な情報の共有や統合的な管理等を円滑に行うことができる体制を構築するものとします。その際、以下の点に留意するものとします。
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1.グループ各社の事業内容や地理的特性、グループ各社が属する国・地域の政府等が実施するマネロン・テロ資金供与リスクの評価やマネロン・テロ資金供与事案の発生状況、FATF(Financial Action Task Force/金融作業部会)による相互審査の結果等を考慮すること
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2.グループ各社に適用される個人情報保護法などの情報保護法制や当局のスタンス等を理解した上で体制を構築できるように、グループ各社との連携を図ること
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3.グループ各社の属する国・地域の「マネロン・テロ資金供与防止」に関する法規制等が、日本よりも厳格でない場合には、当該グループ会社において、グループ全体の方針・手続・計画等と整合的な対応が行われるように必要な情報提供や指示・支援等を行うこと
グループ各社は、グループ各社が属する国・地域における「マネロン・テロ資金供与防止」に関する法令、ガイドラインその他諸規則を遵守するとともに、グループ各社のリスク評価の結果も踏まえ、以下第3条から第7条の手続を含むリスク低減措置を策定及び実施します。
第3条(顧客管理)
ジャックスグループは、顧客情報や当該顧客が行う取引内容等の調査・確認を行い、全顧客のリスク評価を行った上で、リスク評価に応じた継続的な顧客管理(Customer Due Diligence)を実施します。
グループ各社は、「顧客の受け入れに関する方針」を定めた上で、顧客に関する情報の確認(Know Your Customer)及び顧客管理に関する手続を整備し、これらの手続を的確に適用・実施します。
第4条(取引モニタリング・フィルタリング)
ジャックスグループは、顧客との取引状況を分析の上、異常取引等を検知し、当局への届出等を的確に行うとともに、制裁対象取引の疑いのある取引を検知した場合には、取引のフィルタリングを的確に実施します。
グループ各社は、疑わしい取引(第5条参照)の届出につながる取引や制裁対象取引等について、リスクに応じた検知が行えるよう、取引モニタリング・フィルタリングに関する適切な体制を整備します。
第5条(疑わしい取引の届出)
ジャックスグループは、マネロン・テロ資金供与の疑いのある取引等(以下「疑わしい取引」という)を検知した場合、直ちに当局への届出を行うなど法令等に基づく義務を果たすとともに、届出を行った取引についてリスク低減措置の実効性を検証し、必要に応じてリスク低減措置を見直します。
グループ各社は、「疑わしい取引」の届出を的確に実施するため、疑わしい顧客や取引等を的確に検知・監視・分析する体制を構築するとともに届出等の実施のための手続きを整備します。
第6条(職員の確保・育成等)
ジャックスグループは、「マネロン・テロ資金供与防止」のために必要な職員の確保・育成等に努めます。
グループ各社は、「マネロン・テロ資金供与防止」態勢に関する教育プログラムを制定し、「マネロン・テロ資金供与防止」に関する研修等を継続的に実施し、「マネロン・テロ資金供与防止」の重要性等の意識醸成を図るものとします。
第7条(「マネロン・テロ資金供与防止」態勢の検証・改善)
ジャックスグループは、「マネロン・テロ資金供与防止」態勢に関し、各手続の遵守状況や有効性について、定期的に検証を実施し、必要に応じ見直しを行います。
グループ各社は、内部管理部門等が適宜の検証・改善を実施することに加え、独立した内部監査部門による定期的な監査を実施し、その監査結果を踏まえてさらなる態勢の改善に努めます。